甲種の「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」は、乙種と違って第1類から第6類のすべてが範囲です。ここで手が止まる人がほとんどですが、品名を先に暗記しようとするのが原因です。
先に覚えるのは6つの性質欄だけです。枠ができてから品名を入れれば、初見の物品でも類を推測できるようになります。この記事では消防法別表第一の条文どおりに6類を横断で整理します。
6類の全体像 — まずこの表だけ
消防法別表第一は、危険物を類別・性質・品名の3列で定めています。性質欄はこうです。
| 類別 | 性質 | ひとことで言うと |
|---|---|---|
| 第1類 | 酸化性固体 | 自分は燃えないが、他を燃やす固体 |
| 第2類 | 可燃性固体 | 燃えやすい固体 |
| 第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | 空気や水に触れると危ない |
| 第4類 | 引火性液体 | 火を近づけると引火する液体 |
| 第5類 | 自己反応性物質 | 自分の中に酸素を持ち、自ら分解・爆発する |
| 第6類 | 酸化性液体 | 自分は燃えないが、他を燃やす液体 |
この6行を、類番号と性質を対にして即答できるところまで持っていきます。品名はまだ覚えなくて構いません。
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覚え方1: 「燃える側」と「燃やす側」で二分する
6類は、まず自分が燃えるのか、他を燃やすのかで割ると整理が進みます。
| 立場 | 該当する類 |
|---|---|
| 他を燃やす(支燃性)。自分は燃えない | 第1類・第6類 |
| 自分が燃える(可燃物) | 第2類・第4類 |
| 条件が揃うと自ら発火・分解する | 第3類・第5類 |
そして各ペアは固体か液体かで分かれます。
- 支燃性のペア … 第1類が固体、第6類が液体
- 可燃物のペア … 第2類が固体、第4類が液体
つまり「支燃性で固体なら第1類」「可燃物で液体なら第4類」と、2つの軸で類が一つに決まります。性質欄の言葉から類を答えさせる問題は、この2軸でほぼ処理できます。
残る第3類と第5類は、外から火をもらわなくても危険になる類です。第3類は外の環境(空気・水)がきっかけ、第5類は自分の内側に酸素を持っているのが違いです。
覚え方2: 第3類と第5類の「危ない理由」を区別する
ここが甲種で最も混同されるところです。
第3類(自然発火性物質及び禁水性物質) は、別表第一の備考で「固体又は液体であつて、空気中での発火の危険性」または「水と接触して発火し、若しくは可燃性ガスを発生する危険性」を示すものと定義されています。つまり外部の空気か水がきっかけです。
条文が名指ししている品名は、カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム・黄りん・アルカリ金属及びアルカリ土類金属・有機金属化合物・金属の水素化物・金属のりん化物・カルシウム又はアルミニウムの炭化物です。
🔴 同じ第3類でも保存方法が逆になるものがあります。 カリウムやナトリウムは水を避けて灯油中で保存しますが、黄りんは水中で保存します。黄りんは自然発火性が強く、水で空気を遮断するためです。「第3類は全部水がだめ」と覚えると、この一点で誤ります。
第5類(自己反応性物質) は、備考で「固体又は液体であつて、爆発の危険性」または「加熱分解の激しさ」を示すものと定義されています。分子の中に酸素を含むものが多く、外から酸素をもらわなくても燃焼が進むのが特徴です。だから窒息消火が効きにくく、大量の水で冷却するのが基本になります。
有機過酸化物・硝酸エステル類・ニトロ化合物・ニトロソ化合物・アゾ化合物・ジアゾ化合物・ヒドラジンの誘導体・ヒドロキシルアミン・ヒドロキシルアミン塩類が品名として挙げられています。
覚え方3: 第4類は「引火点」で刻まれている
乙4を持っている人には既知ですが、甲種でも第4類の区分は頻出です。別表第一の備考が引火点で機械的に定義しているので、数字をそのまま覚えます。
| 品名 | 定義(一気圧において) |
|---|---|
| 特殊引火物 | 発火点が100度以下、または引火点が零下20度以下で沸点が40度以下 |
| 第一石油類 | 引火点が21度未満 |
| アルコール類 | 1分子を構成する炭素の原子の数が1個から3個までの飽和一価アルコール |
| 第二石油類 | 引火点が21度以上70度未満 |
| 第三石油類 | 引火点が70度以上200度未満 |
| 第四石油類 | 引火点が200度以上250度未満 |
| 動植物油類 | 引火点が250度未満 |
21・70・200・250 という区切りが第一石油類から順に並びます。代表物質を1つずつ添えると定着します(第一石油類はガソリンとアセトン、第二石油類は灯油と軽油、第三石油類は重油、第四石油類はギヤー油とシリンダー油)。
なお第2類の引火性固体も、備考で「固形アルコールその他一気圧において引火点が40度未満のもの」と定義されています。第4類の区切りと混ざりやすいので、40度は第2類の引火性固体と場所ごと覚えておきます。
覚え方4: 消火方法は「例外だけ」を覚える
消火は原則が広く、例外が狭い分野です。例外の側を覚えるほうが早いという構造になっています。
| 類 | 消火の考え方 |
|---|---|
| 第1類 | 原則は注水による冷却。ただし無機過酸化物は水と反応するため注水を避ける |
| 第2類 | 原則は注水。ただし鉄粉・金属粉・マグネシウムは注水を避け乾燥砂等で覆う |
| 第3類 | 禁水性物質は注水厳禁。乾燥砂等で覆う。黄りんは水が使える |
| 第4類 | 注水は厳禁(液体が浮いて燃え広がる)。泡・粉末・二酸化炭素などの窒息消火 |
| 第5類 | 自ら酸素を持つため窒息が効きにくい。大量の水で冷却 |
| 第6類 | 原則は注水。ただし物品によっては注水を避ける |
▶️ 第4類と第5類が逆向きなのが要点です。第4類は水がだめ、第5類は水が主役。ここを取り違えると実務でも試験でも致命的なので、対にして覚えます。
乙種との違い — 甲種はここで差がつく
| 乙種 | 甲種 | |
|---|---|---|
| 性質の出題範囲 | 受験する類だけ | 第1類〜第6類すべて |
| 法令・物理化学 | 共通 | 共通 |
| 取り扱える危険物 | 免状を受けた類のみ | 全類 |
法令と物理化学は乙種と同じ土俵なので、甲種で合否を分けるのは実質この性質の科目です。逆に言えば、6類の枠さえ頭に入れば、あとは品名を足していく作業になります。
残り時間別の進め方
| 残り | やること |
|---|---|
| 1か月以上 | 6つの性質欄と「燃える側/燃やす側 × 固体/液体」の2軸を固める |
| 2週間 | 第4類の引火点の区切り(21・70・200・250)と第2類の40度を追加 |
| 1週間 | 消火の例外(無機過酸化物・金属粉・禁水性物質・第4類・第5類)を仕上げる |
| 前日 | 6類の性質欄と、第3類の黄りんだけは水で保存という例外を確認 |
独学でつまずくのは、品名を先に暗記しようとして量に潰されるパターンです。枠を先に作れば、初見の物品でも性質欄から類を推測できるようになります。
出典: 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第一および同表備考。2026年4月1日時点で施行されている版を e-Gov 法令検索で確認しました。品名の一部は「政令で定めるもの」とされており、詳細は危険物の規制に関する政令によります。最新の出題範囲は消防試験研究センターの案内で確認してください。











