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危険物取扱者 甲種 危険物に関する法令 練習問題 第102問: 店舗において容器入りのままで販売するため、同一の取扱所で次の危険物を貯蔵し、取り扱う。この取扱所の指定数量の倍数、販売取扱所の区分及び設置する階の組合せとして、

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店舗において容器入りのままで販売するため、同一の取扱所で次の危険物を貯蔵し、取り扱う。この取扱所の指定数量の倍数、販売取扱所の区分及び設置する階の組合せとして、正しいものはどれか。ただし、ガソリンと灯油はいずれも非水溶性液体とする。 ガソリン 1,000L 灯油 4,000L 硫黄 600kg

解答と解説を先に見る

正解: 1. 倍数は15で第一種販売取扱所に当たり、建築物の一階に設置する

「倍数は15で第一種販売取扱所に当たり、建築物の一階に設置する」が正しいです。指定数量の倍数は、危険物ごとに数量を指定数量で割った値の和です(消防法第11条の4第1項)。ガソリンは第1石油類の非水溶性液体で200L、灯油は第2石油類の非水溶性液体で1,000L、硫黄は100kg(危険物の規制に関する政令別表第三)なので、1,000÷200+4,000÷1,000+600÷100=5+4+6=15です。同令第3条第2号は倍数15以下を第一種、15を超え40以下を第二種販売取扱所としており、ちょうど15は第一種です。第一種は建築物の一階に設置し(同令第18条第1項第1号)、第二種も同条第2項で同じ号の例によるため一階です。倍数13は灯油を水溶性の2,000L、12.5はガソリンを水溶性の400L、31は灯油を第1石油類の200Lとみた誤りです。

根拠・参照資料: 消防法第11条の4第1項、危険物の規制に関する政令第3条第2号・第18条第1項第1号・第2項・別表第三

関連キーワード: 第一種販売取扱所・指定数量の倍数・政令第3条・政令第18条

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