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2級建築施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法 練習問題 第2問: 建築工事に関する届出と提出先の組合せとして、最も不適当なものはどれか。

問題 2 / 10あと 1 問で 30% の位置
中級施工管理法

建築工事に関する届出と提出先の組合せとして、最も不適当なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 特定建設作業実施届出書 — 建設工事を施工する者 — 所轄労働基準監督署長

肢3が最も不適当です。騒音規制法第14条・振動規制法第14条に基づく特定建設作業の実施の届出は、指定地域内で特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者が、作業開始の日の 7 日前までに市町村長に提出します。労働基準監督署長ではありません。届出と提出先の組合せは頻出で、建築基準法関係 (建築工事届・建築物除却届) は都道府県知事、労働安全衛生法関係 (クレーン設置届、建設工事計画届、足場・型枠支保工の設置届など) は労働基準監督署長、道路関係は道路管理者 (占用) と警察署長 (使用)、環境関係 (特定建設作業) は市町村長、危険物の貯蔵所の設置許可は市町村長等、と提出先の系統で整理して覚えます。肢1は建築基準法第15条第1項 (床面積 10 m² 以内は不要)、肢2はクレーン等安全規則第5条 (つり上げ荷重 3 t 以上のクレーン)、肢4は道路交通法第77条のとおりです。

根拠・参照資料: 建築基準法第15条、クレーン等安全規則第5条、騒音規制法第14条、道路交通法第77条

関連キーワード: 建築工事届・クレーン設置届・道路使用許可・届出・特定建設作業実施届

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