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移動式クレーン運転士 関係法令 練習問題 第4問: 移動式クレーンの性能検査、変更及び休止について、次のうち法令上誤っているものはどれか。

問題 4 / 10あと 1 問で 50% の位置
上級関係法令

移動式クレーンの性能検査、変更及び休止について、次のうち法令上誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. ブレーキやワイヤロープを変更したときも、ジブなどの構造部分や台車を変更したときと同様に、所轄労働基準監督署長が検査は不要と認めた場合を除いて変更検査が必要になる。

肢5が誤りです。クレーン等安全規則第86条第1項が変更検査の対象としているのは、第85条第1号の「ジブその他の構造部分」と第7号の「台車」に変更を加えた場合だけです。原動機、ブレーキ、つり上げ機構、ワイヤロープ、つり具の変更は、変更届 (第85条) の対象ではあっても変更検査の対象ではありません。肢1の性能検査の内容 (第81条。荷重試験は第76条第4項を準用し、定格荷重に相当する荷重で定格速度により行う)、肢2の有効期間の更新 (第84条)、肢3の変更届の対象部分 (第85条第1号〜第7号)、肢4の休止の報告 (第89条。認定を受けた事業者を除く) は、いずれも正しい記述です。休止後に再び使用するときは使用再開検査 (第90条) が必要です。

根拠・参照資料: クレーン等安全規則第76条・第81条・第84条・第85条・第86条・第89条・第90条

関連キーワード: 性能検査・変更届・休止の報告・変更検査・検査証の有効期間の更新

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