銀行業務検定試験 財務3級 損益計算書・製造原価・仕訳 練習問題 第7問: 企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」における、一定の期間にわたり充足される履行義務の判定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」における、一定の期間にわたり充足される履行義務の判定に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 別の用途に転用できない資産が生じ、完了した部分の対価を収受する強制力のある権利があれば、一定の期間にわたり収益を認識する。
「別の用途に転用できない資産が生じ、完了した部分の対価を収受する強制力のある権利があれば、一定の期間にわたり収益を認識する」が適切です。企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」は、履行するにつれて顧客が便益を享受する、履行で生じる(価値が増える)資産を顧客が支配する、転用できない資産が生じ、かつ、完了部分の対価を収受する強制力のある権利がある、の3つのいずれかを満たせば、一定の期間にわたり収益を認識するとしています。「すべて満たす場合に限り」は、いずれか1つでよいという定めに反します。履行で生じる資産を顧客が支配していれば、引渡しの完了を待たずに一定の期間にわたり収益を認識します。前受金の受取りは要件にありません。検収は、一時点で充足される履行義務について支配が移る時点を決める指標の一つです。融資の場面では、受注生産の取引先が期末に売上を前倒しで計上していないかを読む手がかりになります。
関連キーワード: 収益認識・履行義務・一定の期間・一時点・支配の移転
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