銀行業務検定試験 法務3級 融資の基本と貸出形式 練習問題 第29問: 業として金銭の貸付けを行う者による高金利の契約に関する記述として、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (出資法) 上、最も適切なものはどれか。
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業として金銭の貸付けを行う者による高金利の契約に関する記述として、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (出資法) 上、最も適切なものはどれか。
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正解: 4. 年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、刑事罰の対象となる
「年20%を超える割合による利息の契約をしたときは、刑事罰の対象となる」が適切です。出資法 (出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律) 第5条第2項は、金銭の貸付けを行う者が業として貸付けを行う場合に、年20%を超える割合による利息の契約をしたときは処罰するとし、その割合を超える利息を受領し、又はその支払を要求した者も同様としています。「年15%を超える…」は、利息制限法第1条の上限と取り違えています。「年109.5%を超える…しない限り」は、第1項が貸付けを行う者一般について定める割合で、業として行う者には第2項により年20%が基準になります。「受け取って初めて罰せられる」は誤りで、契約をしただけで処罰の対象です。「刑事罰の定めはない」も第5条に反します。民事上の上限 (利息制限法) と刑事罰の上限 (出資法) を分けて押さえましょう。
根拠・参照資料: 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第2項
関連キーワード: 出資法・高金利の処罰・業として・年20%
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