銀行業務検定試験 法務3級 融資の基本と貸出形式 練習問題 第26問: A社はX銀行に対し、弁済期が到来した甲貸付金 (残高300万円) と、弁済期が到来していない乙貸付金 (残高200万円) の債務を負っている。未払の利息や費用は
この科目 –/30 解いた
中級推定正答率 約 52%
A社はX銀行に対し、弁済期が到来した甲貸付金 (残高300万円) と、弁済期が到来していない乙貸付金 (残高200万円) の債務を負っている。未払の利息や費用はなく、充当についての合意もない。A社は100万円を弁済する際に乙貸付金に充てると指定したが、X銀行は受領の際に甲貸付金に充てると述べた。この100万円の充当として、民法上、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 乙貸付金に100万円を充当する
民法第488条第1項は、同一の債権者に数個の債務を負う債務者が全部を消滅させるのに足りない弁済をするとき、弁済をする者は給付の時に充当すべき債務を指定できると定めています。弁済を受領する者が指定できるのは、弁済をする者が指定しないときです (同条第2項)。A社が乙貸付金を指定したので、X銀行の指定によらず乙貸付金に充当する1が適切です。弁済期にあるものに先に充当する扱い (同条第4項第1号) や、債務の額に応じた充当 (同項第4号) は、どちらも充当の指定がない場合の弁済の充当の規律なので、2・3は誤りです。4のように均等に分ける定めはなく、5のように充当を保留する定めもありません。
根拠・参照資料: 民法第488条第1項・第2項・第4項
関連キーワード: 弁済の充当・充当の指定・弁済期・貸付金
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告