銀行業務検定試験 法務3級 融資の基本と貸出形式 練習問題 第24問: 利息を生ずべき債権について、利率の別段の意思表示がない場合に適用される法定利率に関する記述として、民法上、最も適切なものはどれか。
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利息を生ずべき債権について、利率の別段の意思表示がない場合に適用される法定利率に関する記述として、民法上、最も適切なものはどれか。
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正解: 3. 法定利率は3年を一期として変動し、利息には生じた最初の時点の率を用いる
「法定利率は3年を一期として変動し、利息には生じた最初の時点の率を用いる」が適切です。民法第404条第1項は、利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率はその利息が生じた最初の時点の法定利率によると定め、同条第3項は、法定利率は法務省令で定めるところにより3年を一期とし、一期ごとに変動するとしています。「毎年1月1日に見直され」は、3年を一期とする第3項と食い違います。「既に生じている利息にも変更後の利率」は、最初の時点の利率による第1項に反します。「日本銀行が毎月定めて公表する」も誤りで、変動の基準となる割合は法務大臣が告示します (第5項)。「法定利率が優先して適用される」は、別段の意思表示がないときに法定利率によるとする第1項に反します。利率を約定していない債権の利息を計算するときは、利息が生じた時点の法定利率を確かめます。
根拠・参照資料: 民法第404条第1項・第3項
関連キーワード: 法定利率・変動制・別段の意思表示・民法404条
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