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銀行業務検定試験 法務3級 融資の基本と貸出形式 練習問題 第20問: 個人Aは、友人である個人Bに金銭を貸し付けた。A・Bはいずれも商人ではない。この消費貸借の利息に関する記述として、民法上、最も適切なものはどれか。

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個人Aは、友人である個人Bに金銭を貸し付けた。A・Bはいずれも商人ではない。この消費貸借の利息に関する記述として、民法上、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 特約があれば、借主が金銭を受け取った日以後の利息を請求できる

「特約があれば、借主が金銭を受け取った日以後の利息を請求できる」が適切です。民法第589条第1項は、貸主は特約がなければ借主に利息を請求できないとし、同条第2項は、特約があるときは借主が金銭その他の物を受け取った日以後の利息を請求できると定めています。「特約がなくても…当然に請求できる」は第1項に反します。「契約書を作成した日から当然に利息が生じる」は、起算点を受け取った日とする第2項と食い違います。「返済期日が過ぎた後の期間についてだけ生じる」は、利息と遅延損害金を取り違えています。「公正証書で定めなければ効力を生じない」という方式の定めは第589条にありません。なお商人間の金銭の消費貸借では、商法第513条第1項により特約がなくても法定利息を請求できます。融資の相手方が商人かどうかで規律が変わる点に注意しましょう。

根拠・参照資料: 民法第589条

関連キーワード: 消費貸借・利息の特約・利息の起算日・民法589条

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