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銀行業務検定試験 法務3級 融資の基本と貸出形式 練習問題 第19問: X銀行は、取引先A社のために立て替えて支払った費用について、A社に対する支払請求権を持っている。X銀行とA社は、この立替金を、返済期日と利率を定めた貸付金に切り

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初級

X銀行は、取引先A社のために立て替えて支払った費用について、A社に対する支払請求権を持っている。X銀行とA社は、この立替金を、返済期日と利率を定めた貸付金に切り替えることにした。民法上、この立替金を目的とする消費貸借が成立したものとみなされる時として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. X銀行とA社が、そのように切り替える合意をした時

民法第588条は、金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合に、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借はこれによって成立したものとみなすと定めています (準消費貸借)。立替金債務を貸付金に切り替える合意をした時に成立するので、2が適切です。 1は誤りで、既にある立替金債務を目的とするので、改めて金銭を交付する必要はありません。3・4は誤りで、第588条は書面や公正証書の作成を成立の要件としていません。5も誤りで、A社が書面を差し入れることは成立の要件ではなく、合意をした時に成立しています。

根拠・参照資料: 民法第588条

関連キーワード: 準消費貸借・立替金・消費貸借・公正証書・貸付金

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