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銀行業務検定試験 法務3級 融資の基本と貸出形式 練習問題 第15問: X銀行は、A社に500万円を貸し付けるにあたり、返済が遅れたときの遅延損害金の率 (賠償額の予定) を約定する。この貸付けは営業的金銭消費貸借に当たる。利息制限

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初級

X銀行は、A社に500万円を貸し付けるにあたり、返済が遅れたときの遅延損害金の率 (賠償額の予定) を約定する。この貸付けは営業的金銭消費貸借に当たる。利息制限法上、この賠償額の予定について、それを超える部分が無効とされる元本に対する割合 (年率) はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 年20%

民法第420条第1項により当事者は賠償額を予定できますが、利息制限法第7条第1項は、営業的金銭消費貸借上の債務の不履行による賠償額の予定について、元本に対する割合が年2割を超えるときは、その超過部分を無効としています。同項は第4条第1項にかかわらず適用されるので、元本の額によらず年20%が上限です。年21.9%・年26.28%・年29.2%は、第4条第1項の「第1条に規定する率の1.46倍」を元本の額の区分ごとに当てはめた値で、営業的金銭消費貸借には使いません。年14.6%は法定の上限ではありません。違約金も賠償額の予定とみなされ、同じ上限が及びます (第7条第2項・第4条第2項)。

根拠・参照資料: 利息制限法第7条・第4条、民法第420条第1項

関連キーワード: 遅延損害金・賠償額の予定・営業的金銭消費貸借・利息制限法・違約金

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