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銀行業務検定試験 法務3級 融資の基本と貸出形式 練習問題 第16問: 会社員Aは、業としてではなく、知人Bに金銭を貸し付けることにした。出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (出資法) 上、Aがそれを超える割合による

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会社員Aは、業としてではなく、知人Bに金銭を貸し付けることにした。出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (出資法) 上、Aがそれを超える割合による利息の契約をすると刑事罰の対象となる年率 (2月29日を含まない1年の場合) はどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 年109.5%

出資法第5条第1項 (高金利の処罰) は、金銭の貸付けを行う者が年109.5% (2月29日を含む1年は年109.8%、1日当たり0.3%) を超える割合による利息の契約をしたときは、刑事罰に処すると定めています。業として行わない個人間の貸付けにはこの基準が当たるので、1が適切です。年20%は、業として金銭の貸付けを行う場合の基準です (同条第2項)。年146%・年54.75%・年29.2%は、同条の基準ではありません。なお、同条の利息には債務の不履行について予定される賠償額も含まれます。また、民事上は、利息制限法第1条の上限 (元本の額に応じ年15%〜年20%) を超える部分が無効となります。

根拠・参照資料: 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第1項・第2項、利息制限法第1条

関連キーワード: 出資法・高金利・刑事罰・利息の契約・業として

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