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銀行業務検定試験 法務3級 融資の基本と貸出形式 練習問題 第14問: 融資の担保として用いられる質権と抵当権に関する次の記述のうち、民法上、誤っているものはどれか。

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融資の担保として用いられる質権と抵当権に関する次の記述のうち、民法上、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 不動産質権者は、設定行為に別段の定めがなくても、その被担保債権の利息を請求することができる

民法第358条は、不動産質権者はその債権の利息を請求することができないと定めています。この制限が外れるのは、設定行為に別段の定めがあるときか、担保不動産収益執行の開始があったときです(第359条)。別段の定めがなくても利息を請求できるとする2が誤りです。不動産質権者は、目的の不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができるので(第356条)、4は正しい記述です。地上権と永小作権も抵当権の目的とすることができます(第369条第2項)。抵当権者は、第372条が準用する第304条により、抵当不動産の賃料にも物上代位ができます(払渡し前の差押えを要します)。抵当権は、債務者又は第三者が占有を移転しないで担保に供した不動産に設定でき(第369条第1項)、第三者の不動産に設定する形を物上保証といいます。

根拠・参照資料: 民法第304条・第356条・第358条・第359条・第369条・第372条

関連キーワード: 質権・抵当権・不動産質権・物上代位・物上保証

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