銀行業務検定試験 法務3級 融資の基本と貸出形式 練習問題 第13問: X銀行は、融資先A社 (株式会社) がB社に対して持つ売掛金債権を、譲渡担保として譲り受けることにした。民法上の債権譲渡の規律に関する記述として、最も適切なもの
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X銀行は、融資先A社 (株式会社) がB社に対して持つ売掛金債権を、譲渡担保として譲り受けることにした。民法上の債権譲渡の規律に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. まだ発生していない将来の売掛金債権であっても、A社はX銀行に譲渡することができる
民法第466条の6第1項は、債権の譲渡はその意思表示の時に債権が現に発生していることを要しないと定めており、将来の売掛金債権も譲渡担保の目的とすることができます。よって1が適切です。 2は誤りで、債務者に対抗するための通知は譲渡人であるA社がします (第467条第1項)。譲受人が自己の名でした通知は対抗要件になりません。 3は誤りで、確定日付のある証書が要るのは債務者以外の第三者に対抗する場合で、債務者B社に対しては通知または承諾で対抗できます (同条第2項)。 4は誤りで、第三者に対する対抗要件は確定日付のある証書による通知または承諾であり、書留郵便であることは要件ではありません。 5は誤りで、譲渡制限の意思表示があっても債権の譲渡は効力を妨げられません (第466条第2項)。
根拠・参照資料: 民法第466条の6第1項・第467条・第466条第2項
関連キーワード: 譲渡担保・売掛金債権・対抗要件・確定日付のある証書・譲渡制限
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