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銀行業務検定試験 法務3級 融資の基本と貸出形式 練習問題 第12問: A社は、X銀行からの1口の借入れについて、元本300万円のほか、利息9万円と費用2万円を支払うべき状態にある。A社は10万円を弁済し、その際に「元本に充ててほし

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A社は、X銀行からの1口の借入れについて、元本300万円のほか、利息9万円と費用2万円を支払うべき状態にある。A社は10万円を弁済し、その際に「元本に充ててほしい」と申し出た。充当の順序についての合意はない。この10万円の充当として、民法上、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. まず費用に2万円、次に利息に8万円を充当する

民法第489条第1項は、債務者が元本のほか利息及び費用を支払うべき場合に、全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、順次に費用、利息及び元本に充当しなければならないと定めています。この場合には、弁済をする者が充当先を指定できるとする第488条第1項は適用されず (同項の括弧書)、順序を変えるには当事者の合意が要ります (第490条)。よって、まず費用に2万円、次に利息に8万円を充当する4が適切で、元本には充当されません。 1は、合意がないのにA社の申出だけで弁済の充当の順序を変えている点で誤りです。2・3は利息を費用より先に充当し、5は元本を利息より先に充当しており、いずれも法定の順序に反します。

根拠・参照資料: 民法第489条第1項・第488条第1項・第490条

関連キーワード: 弁済の充当・費用・利息・元本・充当の順序

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