銀行業務検定試験 法務3級 融資の基本と貸出形式 練習問題 第8問: X銀行は、A社と金銭消費貸借契約証書を取り交わし、その1週間後に貸付金を交付する証書貸付を行う。返済期日と約定利率は契約で定めている。民法上の消費貸借の規定に照
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X銀行は、A社と金銭消費貸借契約証書を取り交わし、その1週間後に貸付金を交付する証書貸付を行う。返済期日と約定利率は契約で定めている。民法上の消費貸借の規定に照らした記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 同じ内容の契約を、内容を記録した電磁的記録によって結んでも、書面でする消費貸借としての扱いは変わらない
民法第587条の2第4項は、消費貸借がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、書面によってされたものとみなして同条を適用すると定めているので、1が適切です。 2は誤りで、書面でする消費貸借の借主が解除できるのは金銭を受け取るまでです (同条第2項)。 3は誤りで、利息の特約があるとき貸主が請求できるのは、借主が金銭を受け取った日以後の利息です (第589条第2項)。本問では交付までの1週間分は請求できません。 4は誤りで、交付前に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは効力を失い、貸主の破産も含まれます (第587条の2第3項)。 5は誤りで、借主は返還の時期の定めの有無にかかわらず、いつでも返還をすることができます (第591条第2項)。期限前の返還で貸主が損害を受けたときは、その賠償を請求できます (同条第3項)。
根拠・参照資料: 民法第587条の2・第589条第2項・第591条第2項
関連キーワード: 証書貸付・書面でする消費貸借・利息・破産手続開始の決定・返済期日
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