銀行業務検定試験 法務3級 融資の基本と貸出形式 練習問題 第7問: X銀行のA社に対する貸付金 (返済期日の定めがあり、遅延損害金の約定も、利息を元本に組み入れる特約もない) について、元本の返済や利息の支払が遅れた場合に関する
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X銀行のA社に対する貸付金 (返済期日の定めがあり、遅延損害金の約定も、利息を元本に組み入れる特約もない) について、元本の返済や利息の支払が遅れた場合に関する記述として、民法上、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. A社の返済の遅れが、大地震で交通が途絶えたことによるものであっても、A社は遅延損害金の支払の責任を免れない
民法第419条第3項は、金銭債務の不履行による損害賠償について、債務者は不可抗力をもって抗弁とすることができないと定めています。大地震で交通が途絶えたための遅れでも、A社は遅延損害金の支払を免れないので3が適切です。 1は誤りで、第405条が利息の元本への組入れを認めるのは、利息の支払が1年分以上延滞し、催告をしても支払われないときです。 2は誤りで、第419条第2項により債権者は損害の証明をすることを要しません。 4は誤りで、同条第1項ただし書により、約定利率が法定利率を超えるときは約定利率によります。 5は誤りで、確定期限のある債務は、期限の到来した時から遅滞の責任を負います (第412条第1項)。
根拠・参照資料: 民法第419条・第405条・第412条第1項
関連キーワード: 遅延損害金・不可抗力・約定利率・法定利率・元本
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