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銀行業務検定試験 法務3級 融資の基本と貸出形式 練習問題 第2問: X銀行は個人Aとの間で、Aに住宅資金1,500万円を貸し付ける消費貸借契約を書面で結んだが、まだ金銭を交付していない。民法の規定に照らし、最も適切なものはどれか

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X銀行は個人Aとの間で、Aに住宅資金1,500万円を貸し付ける消費貸借契約を書面で結んだが、まだ金銭を交付していない。民法の規定に照らし、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. Aが金銭を受け取る前に解除したことでX銀行が損害を受けたときは、X銀行はAに賠償を請求できる

民法第587条の2第2項は、書面でする消費貸借の借主は、貸主から金銭を受け取るまで契約の解除をすることができ、貸主は、その解除によって損害を受けたときは借主に賠償を請求できると定めているので、2が適切です。 1は誤りで、受け取る前の解除は借主に認められたもので、貸主には認められていません。 4は誤りで、同項の解除は借主が単独ですることができ、貸主の承諾は要りません。 3は誤りで、解除は相手方に対する意思表示によってし(第540条第1項)、その意思表示は撤回することができません(同条第2項)。 5は誤りで、意思表示は、その通知が相手方に到達した時から効力を生じます(第97条第1項)。通知を発した時ではありません。

根拠・参照資料: 民法第97条第1項・第540条・第587条の2第2項

関連キーワード: 書面でする消費貸借・契約の解除・意思表示・撤回

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