銀行業務検定試験 法務3級 預金 練習問題 第60問: 個人Aが、X銀行に普通預金口座の開設を申し込んだ。この口座開設は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)の特定取引に当たる。犯収法と同法施行令の定めに照
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個人Aが、X銀行に普通預金口座の開設を申し込んだ。この口座開設は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯収法)の特定取引に当たる。犯収法と同法施行令の定めに照らし、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. Aが取引時確認に応じないときは、X銀行は、Aが応ずるまでの間、その取引に係る義務の履行を拒むことができる
犯収法第5条は、顧客等又は代表者等が特定取引等を行う際に取引時確認に応じないときは、特定事業者は、応ずるまでの間、その特定取引等に係る義務の履行を拒むことができるとしており、4が適切です。疑わしい取引の届出は、疑いがあると認められる場合に速やかに行うもので(第8条第1項)、翌月末日までにまとめて行うものではありません。第4条第2項の取引で資産及び収入の状況を確認する基準の額は200万円です(同法施行令第11条)。届出を行おうとすることや行ったことを、その顧客等や関係者に漏らすことは禁じられています(第8条第4項)。個人の顧客の代理人が来店して取引をするときは、顧客であるAの確認に加えて、代理人Bの本人特定事項も確認します(第4条第4項)。
根拠・参照資料: 犯罪による収益の移転防止に関する法律第4条第2項・第4項、第5条、第8条第1項・第4項、同法施行令第11条
関連キーワード: 犯収法・取引時確認・特定取引・疑わしい取引の届出・本人特定事項
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