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銀行業務検定試験 法務3級 預金 練習問題 第58問: Aの普通預金債権に対する差押命令の送達を受けたX銀行が、差押債権者による取立てを待たずに、差し押さえられた預金債務を免れるために民事執行法上とることができる方法

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Aの普通預金債権に対する差押命令の送達を受けたX銀行が、差押債権者による取立てを待たずに、差し押さえられた預金債務を免れるために民事執行法上とることができる方法として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 債務の履行地の供託所に供託すること

「債務の履行地の供託所に供託すること」が適切です。民事執行法第156条第1項は、第三債務者は、差し押さえられた金銭債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託することができるとし、同条第4項は、供託をしたときはその事情を執行裁判所に届け出なければならないとしています。「差押命令の取消しを求める届出」は、第三債務者が債務を免れる方法として定められたものではありません。「執行裁判所に持参して納める」は、納める先を供託所と取り違えています。「別段預金に振り替えて管理」しても、銀行の預金債務は消えません。「按分して支払う」は、法が定める方法ではなく、他の債権者への支払で差押えに係る債務を免れることはできません。差押えが競合したときなどは供託が義務となる場合もあり(同条第2項)、供託の要否を確かめて対応します。

根拠・参照資料: 民事執行法第156条第1項

関連キーワード: 第三債務者の供託・預金の差押え・民事執行法・供託所

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