銀行業務検定試験 法務3級 預金 練習問題 第57問: Aの預金に対する差押命令がX銀行に送達され、その際、差押債権者Bの申立てにより、裁判所書記官からX銀行に対して陳述の催告がされた。X銀行の陳述に関する記述として
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Aの預金に対する差押命令がX銀行に送達され、その際、差押債権者Bの申立てにより、裁判所書記官からX銀行に対して陳述の催告がされた。X銀行の陳述に関する記述として、民事執行法上、最も適切なものはどれか。
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正解: 5. X銀行は、送達の日から2週間以内に、預金の存否などを陳述する
「X銀行は、送達の日から2週間以内に、預金の存否などを陳述する」が適切です。民事執行法第147条第1項は、差押債権者の申立てがあるときは、裁判所書記官が差押命令を送達する際に、第三債務者に対し、送達の日から2週間以内に差し押さえられた債権の存否などを陳述するよう催告しなければならないとしています。同条第2項は、故意又は過失により陳述をしなかったとき、又は不実の陳述をしたときは、損害賠償の責任を負うとします。「1か月以内」「1週間以内」は、いずれも期間の誤りです。「過失による不実の陳述であれば」責任を負わないとする記述は、同条第2項に反します。「陳述をすれば、Bは直ちに…取り立てられる」は、取立てを債務者への送達から1週間の経過後とする第155条第1項に反します。銀行は、期限内に正確な陳述ができる体制を整えておく必要があります。
根拠・参照資料: 民事執行法第147条
関連キーワード: 第三債務者の陳述・陳述の催告・預金の差押え・2週間
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