銀行業務検定試験 法務3級 預金 練習問題 第56問: Aの債権者Bの申立てにより、AのX銀行に対する普通預金債権の差押命令が発せられ、X銀行とAに送達された。Bが民事執行法にもとづいてX銀行から預金を直接取り立てる
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Aの債権者Bの申立てにより、AのX銀行に対する普通預金債権の差押命令が発せられ、X銀行とAに送達された。Bが民事執行法にもとづいてX銀行から預金を直接取り立てることができるようになる時期として、最も適切なものはどれか。
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正解: 2. 差押命令が債務者Aに送達された日から1週間を経過したとき
「差押命令が債務者Aに送達された日から1週間を経過したとき」が適切です。民事執行法第155条第1項は、金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、その債権を取り立てることができるとし、ただし書で、差押債権者の債権と執行費用の額を超えて支払を受けることはできないとしています。「第三債務者であるX銀行に送達された日から」は、起算点を取り違えています。「X銀行に送達された日から2週間」は、起算点と日数の両方が誤りです。「直ちに取り立てられる」は、1週間の経過を要する点に反します。「別に転付命令を得なければならない」は、差押命令だけで取り立てられる点に反します。銀行は、債務者への送達の日を確かめたうえで、取立てに応じることになります。
根拠・参照資料: 民事執行法第155条第1項
関連キーワード: 預金の差押え・取立権・民事執行法・1週間
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