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銀行業務検定試験 法務3級 預金 練習問題 第55問: 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)にもとづき、預金保険機構が、ある預金口座の預金債権について消滅手続が開

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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)にもとづき、預金保険機構が、ある預金口座の預金債権について消滅手続が開始された旨の公告をした。その後の預金債権の扱いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 公告の翌日から60日以上の期間内に権利行使の届出等がなく、金融機関から犯罪利用口座でない旨の通知もなければ、預金債権は消滅する

「公告の翌日から60日以上の期間内に権利行使の届出等がなく…預金債権は消滅する」が適切です。振り込め詐欺救済法第5条第2項は、名義人などが権利行使の届出等をする期間を、公告があった日の翌日から起算して60日以上と定めます。第7条は、その期間内に権利行使の届出等がなく、かつ、金融機関から犯罪利用預金口座等でないことが明らかになった旨の通知(第6条第2項)もないときは、対象の預金債権は消滅するとしています。「30日以上であれば足り」は日数の誤りです。「休眠預金等として…移管」は、長期間取引のない預金の制度と混同しています。「名義人が消滅に同意した場合に限って」は、届出等がないことで消滅する仕組みに反します。「5年を経過したときに時効によって」は、この法律の消滅とは別のものです。期間内に名義人から届出があれば消滅手続は終了するため(第6条)、窓口では届出の受付を確実に行います。

根拠・参照資料: 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第7条

関連キーワード: 振り込め詐欺救済法・権利行使の届出・預金債権の消滅・公告

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