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銀行業務検定試験 法務3級 預金 練習問題 第54問: 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)において、金融機関が自行の預金口座について犯罪利用預金口座等であると疑

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犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)において、金融機関が自行の預金口座について犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認めたときに、その預金債権の消滅手続の開始に係る公告をすることを求めなければならない相手として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 預金保険機構

「預金保険機構」が適切です。犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(振り込め詐欺救済法)第4条第1項は、金融機関が、捜査機関等からの情報や取引の状況などを勘案して犯罪利用預金口座等であると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、速やかに、取引の停止等の措置を講じていなければ講じたうえで、預金保険機構に対し、その預金債権の消滅手続の開始に係る公告をすることを求めなければならないとしています。公告をするのも預金保険機構です(第5条第1項)。「金融庁長官」「日本銀行」「地方裁判所」は、同条が公告を求める相手として定めるものではありません。「警察署長」は、口座の不正利用の情報を提供する側(捜査機関等)にあたります。口座の取引を停止した後は、預金保険機構への公告の求めへと手続が進みます。

根拠・参照資料: 犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第4条第1項

関連キーワード: 振り込め詐欺救済法・預金保険機構・公告・犯罪利用預金口座

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