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銀行業務検定試験 法務3級 預金 練習問題 第49問: 個人Aは、X銀行の普通預金のキャッシュカードを盗まれ、そのカードを用いてATMで預金を不正に払い戻された。Aは盗難に気づいてすぐにX銀行に通知し、X銀行の求めに

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個人Aは、X銀行の普通預金のキャッシュカードを盗まれ、そのカードを用いてATMで預金を不正に払い戻された。Aは盗難に気づいてすぐにX銀行に通知し、X銀行の求めに応じて十分な説明をし、警察に被害届を提出したことも申し出た。偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律(預貯金者保護法)にもとづく補てんに関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、払戻しはすべて補てんの対象となる期間内に行われ、Aの故意によるものではないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 1. X銀行が、自らの善意無過失と、払戻しがAの過失(重大な過失を除く)によることを証明したときは、4分の3を補てんする

「X銀行が、自らの善意無過失と、払戻しがAの過失(重大な過失を除く)によることを証明したときは、4分の3を補てんする」が適切です。預貯金者保護法第5条第2項は、要件を満たす補てんの求めを受けた金融機関に補てん対象額の補てんを義務づけ、ただし書で、金融機関が自らの善意無過失と預貯金者の過失(重大な過失を除く)を証明したときは4分の3とします。「2分の1を補てんする」は割合の誤りです。「重大な過失でなくても…補てんを行わなくてよい」は、補てんが不要になるのが重大な過失などの場合(同条第3項)に限られる点で誤りです。「全額を補てんしなければならない」は、ただし書による減額を見落としています。「Aが自分に過失がなかったことを証明しない限り」は、証明するのが金融機関である点を取り違えています。窓口では、過失の立証は銀行の側が負うと押さえておきましょう。

根拠・参照資料: 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律第5条第2項

関連キーワード: 預貯金者保護法・盗難カード・補てん・4分の3

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