銀行業務検定試験 法務3級 預金 練習問題 第46問: 預貯金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)第3条による、民法第478条(受領権者
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預貯金者保護法(偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律)第3条による、民法第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)の特例に関する記述として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 民法第478条を適用しないのは機械式の払戻し・借入れで、真正カード等によるものは除く
「民法第478条を適用しないのは機械式の払戻し・借入れで、真正カード等によるものは除く」が適切です。預貯金者保護法第3条は、民法第478条を、カード等その他これに類似するものを用いた機械式預貯金払戻しと機械式金銭借入れには適用しないとし、ただし書で真正カード等を用いたものを除いています。盗まれた本物のカードは、同法第2条第5項で盗取された真正カード等(盗難カード等)とされるので、ただし書に当たります。偽造カードの払戻しを第478条で有効とする記述は本文に反し、偽造カードの効力は同法第4条で決まります。真正カード等にも一切適用しないとする記述は、ただし書を落としています。特例が及ぶのは機械式の払戻し・借入れで、窓口の払戻請求書による払戻しではなく、借入れも含まれます。ATMの不正払戻しで偽造か盗難かを分ける出発点です。
根拠・参照資料: 偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律第3条
関連キーワード: 預貯金者保護法・民法第478条・真正カード等・機械式預貯金払戻し
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