銀行業務検定試験 法務3級 預金 練習問題 第44問: 預金者Aは、X銀行と普通預金契約を結んだ数日後に、普通預金規定(定型約款に当たるものとする)の内容を示すよう求めたが、X銀行は正当な事由なくこれを拒んだ。X銀行
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預金者Aは、X銀行と普通預金契約を結んだ数日後に、普通預金規定(定型約款に当たるものとする)の内容を示すよう求めたが、X銀行は正当な事由なくこれを拒んだ。X銀行は、契約の前に規定を記載した書面の交付などをしていなかった。民法第548条の3に照らし、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. X銀行が内容を示すのを拒んでも、Aが規定の個別の条項について合意をしたものとみなされる効果は失われない
民法第548条の3第1項は、定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があったときは、遅滞なく、相当な方法で定型約款の内容を示さなければならないとします。同条第2項は、合意の前に請求を拒んだときは第548条の2(個別の条項への合意のみなし)を適用しないとしますが、合意の後の拒絶はこれに当たりません。本問は契約の後に拒んだ場合なので、みなし合意の効果は失われず、X銀行は第1項の義務に違反したことになります。請求できるのは「相当の期間内」で、1か月とは定められていません。一部の条項だけを合意しなかったとみなす定めも、拒んだことを理由とする取消しの定めもありません。
根拠・参照資料: 民法第548条の3第1項・第2項
関連キーワード: 定型約款・普通預金規定・定型取引合意・相当の期間内・みなし合意
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