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銀行業務検定試験 法務3級 預金 練習問題 第43問: 個人である預金者Aが、取引先Bからの借入れの担保として、AがX銀行に持つ定期預金にBのための質権を設定した。この質権の対抗要件に関する記述として、最も適切なもの

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個人である預金者Aが、取引先Bからの借入れの担保として、AがX銀行に持つ定期預金にBのための質権を設定した。この質権の対抗要件に関する記述として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. AからX銀行への通知かX銀行の承諾がなければ、BはX銀行に質権を対抗できない

「AからX銀行への通知かX銀行の承諾がなければ、BはX銀行に質権を対抗できない」が適切です。民法第364条は、債権を目的とする質権の設定は、第467条に従い第三債務者(ここではX銀行)に設定を通知し、又は第三債務者が承諾しなければ、第三債務者その他の第三者に対抗できないと定めます。X銀行以外の第三者(差押債権者など)に対抗するには、第467条第2項により通知・承諾を確定日付のある証書でする必要があります。通知の期限を1か月とする定めはありません。設定の契約だけでは対抗要件を欠きます。第364条が求める対抗要件は通知・承諾であり、登記ではありません。確定日付は債務者以外の第三者に対抗するためのもので、X銀行への対抗には通知・承諾で足ります。預金を担保に取るとき、預金先の銀行への通知か承諾を確定日付つきで備える理由がここにあります。

根拠・参照資料: 民法第364条・第467条

関連キーワード: 債権質・対抗要件・第三債務者・確定日付

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