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銀行業務検定試験 法務3級 預金 練習問題 第42問: Aが死亡し、相続人は配偶者Bと子C・Dの3人である。相続開始の時のAのX銀行の普通預金の残高は600万円であった。遺産分割の前に、Cが民法第909条の2により単

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Aが死亡し、相続人は配偶者Bと子C・Dの3人である。相続開始の時のAのX銀行の普通預金の残高は600万円であった。遺産分割の前に、Cが民法第909条の2により単独で権利を行使できる額として、最も適切なものはどれか。なお、法務省令で定める上限額は超えないものとし、遺言その他の事情はないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 50万円

「50万円」が適切です。民法第909条の2は、各共同相続人が、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に、第900条などで算定したその相続人の相続分を掛けた額(法務省令で定める額が限度)について、単独で権利を行使できると定めます。子と配偶者が相続人のときの子の相続分は2分の1で(第900条第1号)、子が数人あれば等しく分けます(同条第4号)。Cの相続分は1/2×1/2=1/4なので、600万円×1/3×1/4=50万円です。「200万円」は3分の1だけを掛けた額、「150万円」は相続分の4分の1だけを掛けた額、「100万円」はCの相続分を2分の1のままとした額です。「75万円」は3分の1ではなく2分の1を掛けた額(600万円×1/2×1/4)です。相続人から払戻しの申出を受けたときの計算の順を確かめましょう。

根拠・参照資料: 民法第909条の2・第900条

関連キーワード: 預貯金債権・遺産分割前・法定相続分・計算

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