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銀行業務検定試験 法務3級 預金 練習問題 第41問: X銀行は、定型約款に当たる普通預金規定を、預金者に不利な内容に変更しようとしている。この変更は、預金者の一般の利益に適合するものではない。民法第548条の4に照

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X銀行は、定型約款に当たる普通預金規定を、預金者に不利な内容に変更しようとしている。この変更は、預金者の一般の利益に適合するものではない。民法第548条の4に照らし、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 契約をした目的に反せず、変更の必要性や変更後の内容の相当性などに照らして合理的であれば、預金者に不利でも個別の合意なしに変更できる

民法第548条の4第1項第2号は、定型約款の変更が契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の事情に照らして合理的なときは、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更できるとします。相手方に不利な変更でも、この要件を満たせば変更できます。変更をすることがある旨の定めは判断の事情の一つで、無ければ変更できないわけではありません。異議を述べた相手方を除く定めもありません。周知は、インターネットの利用その他の適切な方法によります(同条第2項)。変更については、第548条の2第2項は適用されません(同条第4項)。

根拠・参照資料: 民法第548条の4第1項・第2項・第4項

関連キーワード: 定型約款の変更・普通預金規定・合理的・周知

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