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銀行業務検定試験 法務3級 預金 練習問題 第40問: X銀行の普通預金規定は、民法の定型約款に当たるものとする。普通預金の取引を始めた預金者Aと、規定の個別の条項との関係について、民法第548条の2に照らし、最も適

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X銀行の普通預金規定は、民法の定型約款に当たるものとする。普通預金の取引を始めた預金者Aと、規定の個別の条項との関係について、民法第548条の2に照らし、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 規定を契約の内容とする旨の合意がなくても、X銀行があらかじめその旨をAに表示していれば、個別の条項に合意をしたものとみなされる

民法第548条の2第1項は、定型取引を行うことの合意をした者は、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、又は定型約款準備者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときは、個別の条項にも合意をしたものとみなすと定めます。表示があれば、内容とする旨の合意がなくても、また条項の内容を認識していなくても、みなし合意が生じます。定型取引の定義では、画一的であることが「双方」にとって合理的であることが求められ、相手方を消費者に限っていません。相手方の権利を制限し又は義務を加重する条項で、信義則(第1条第2項)に反して相手方の利益を一方的に害するものは、取り消せるのではなく、合意をしなかったものとみなされます(同条第2項)。

根拠・参照資料: 民法第548条の2

関連キーワード: 定型約款・定型取引・みなし合意・信義則

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