銀行業務検定試験 法務3級 預金 練習問題 第38問: 預金者AがX銀行に対する普通預金の債権をBに譲渡した。X銀行の普通預金規定には譲渡を禁止する定め(譲渡制限の意思表示)がある。この場合に関する記述として、最も適
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預金者AがX銀行に対する普通預金の債権をBに譲渡した。X銀行の普通預金規定には譲渡を禁止する定め(譲渡制限の意思表示)がある。この場合に関する記述として、最も適切なものはどれか。
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正解: 2. Bが譲渡制限を知り、又は重大な過失で知らなかったときは、X銀行はBに対抗できる
「Bが譲渡制限を知り、又は重大な過失で知らなかったときは、X銀行はBに対抗できる」が適切です。民法第466条第2項は、譲渡制限の意思表示があっても債権の譲渡は効力を妨げられないとしますが、第466条の5第1項は預貯金債権の特則として、第466条第2項にかかわらず、制限を知り又は重大な過失で知らなかった譲受人その他の第三者に譲渡制限を対抗できると定めます。一般の債権では悪意・重過失の譲受人にも譲渡は有効で履行の拒絶などで対応するのに対し、預貯金債権ではその譲受人への譲渡の効力そのものを否定できる点が違います。「一般の債権と同じく譲渡は有効」は特則を無視しています。善意・無重過失の譲受人や軽過失にとどまる譲受人には対抗できません。「法律で一律に禁止」は条文にありません。預金の譲渡の申出を受けたときの判断の土台です。
根拠・参照資料: 民法第466条の5第1項
関連キーワード: 預貯金債権・譲渡制限の意思表示・重大な過失・債権譲渡
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