銀行業務検定試験 法務3級 預金 練習問題 第21問: 預金取引の相手方が制限行為能力者である場合について、民法の規定に照らした記述のうち、最も適切なものはどれか。
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初級推定正答率 約 82%
預金取引の相手方が制限行為能力者である場合について、民法の規定に照らした記述のうち、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 被保佐人が保佐人の同意を得ずに定期預金を解約して受けた払戻しは、取り消すことができる
被保佐人が元本を領収するには保佐人の同意が必要で(民法第13条第1項第1号)、同意を得ずにした行為は取り消すことができる(同条第4項)。定期預金を解約して払戻しを受けることは元本の領収に当たるので5が正しい。 1は、成年被後見人の法律行為は日用品の購入など日常生活に関する行為を除いて取り消すことができ(第9条)、成年後見人の同意を得ていても同じなので誤り。 2は、相手方が保佐人などに権限内の行為について追認するかどうかを催告するときの期間は1か月以上(第20条第1項・第2項)なので誤り。 3は、制限行為能力者が行為能力者となった後に1か月以上の期間を定めて催告され、その期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなされる(第20条第1項)ので誤り。 4は、取り消された行為は初めから無効であったものとみなされる(第121条)ので誤りです。
根拠・参照資料: 民法第9条・第13条第1項第1号・第4項・第20条第1項・第2項・第121条
関連キーワード: 制限行為能力者・被保佐人・成年被後見人・催告・追認
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