銀行業務検定試験 法務3級 預金 練習問題 第20問: 預金の払戻しにあたり、銀行が届出印と払戻請求書の印影を照合したが、相当の注意を払っても見破れない精巧な偽造印であった場合の評価として、最も適切なものはどれか。
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預金の払戻しにあたり、銀行が届出印と払戻請求書の印影を照合したが、相当の注意を払っても見破れない精巧な偽造印であった場合の評価として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 5. 銀行が善意かつ無過失であれば、払戻しは有効となる余地がある
民法第478条は、受領権者としての外観を有する者に対する弁済について、弁済者が善意でありかつ過失がなかったときに限り効力を有すると定めています。したがって印影照合を相当の注意をもって行い、なお見破れなかった事情があれば無過失と評価される余地があります。善意のみでは足りず、重大な過失がないだけでも足りず、軽過失でも保護されない点が要点です。偽造印であっても、相当の注意を払って見破れなかったのであれば、払戻しが有効となる余地があります。
根拠・参照資料: 民法第478条
関連キーワード: 民法478条・印鑑照合・無過失
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