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銀行業務検定試験 法務3級 債権管理・回収 練習問題 第20問: 相殺の効力と、相殺が許されない場合などに関する民法の規定について、正しいものはどれか。なお、当事者の間に相殺に関する特約はないものとする。

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相殺の効力と、相殺が許されない場合などに関する民法の規定について、正しいものはどれか。なお、当事者の間に相殺に関する特約はないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 1. 時効によって消滅した債権でも、その消滅以前に相殺に適するようになっていたときは、その債権者は相殺をすることができる

民法第508条は、時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は相殺をすることができると定めており、1が正しいです。相殺の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼって効力を生ずるので(第506条第2項)、2は誤りです。第509条が相殺を禁じるのは、悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務と、人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務を受働債権とする場合で、過失による物の損壊の賠償債務は含まれないので、3も誤りです。差押禁止債権の債務者は、相殺をもって債権者に対抗できないので(第510条)、4も誤りです。履行地が異なる債務も相殺でき、相殺をした者がこれによって生じた損害を賠償するので(第507条)、賠償を先にすることは相殺の要件ではなく、5も誤りです。

根拠・参照資料: 民法第506条第2項・第507条・第508条・第509条・第510条

関連キーワード: 相殺・受働債権・不法行為・差押禁止債権・履行地

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