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銀行業務検定試験 法務3級 債権管理・回収 練習問題 第17問: 債権が譲渡された場合の債務者の抗弁について、民法は「債務者は、【 】までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる」と定めている。【 】に入

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初級

債権が譲渡された場合の債務者の抗弁について、民法は「債務者は、【 】までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる」と定めている。【 】に入る語句として、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 対抗要件具備時

「対抗要件具備時」が入ります。民法第468条第1項は、債務者は対抗要件具備時までに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができると定めています。対抗要件具備時とは、同法第466条の6第3項により、譲渡人が第467条の通知をし、または債務者が同条の承諾をした時をいいます。「譲渡の意思表示の時」は通知や承諾より前の時点であり、同項の基準ではありません。「第三者対抗要件具備時」は確定日付のある証書による通知・承諾を思わせますが、同項は確定日付を求めず、通知か承諾の時を基準にしています。「譲受人による請求時」と「譲渡債権の弁済期」も、条文の定める基準時ではありません。債権を担保に取る融資では、通知や承諾の時までに債務者が譲渡人に対して持つに至った抗弁が譲受人に対しても残ることを踏まえ、第三債務者の状況を確かめます。

根拠・参照資料: 民法第468条第1項

関連キーワード: 債権譲渡・債務者の抗弁・対抗要件具備時

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