銀行業務検定試験 法務3級 債権管理・回収 練習問題 第14問: X銀行とその融資先Aは、延滞している貸出金の返済条件について協議を行う旨の合意をした。協議を行う旨の合意による時効の完成猶予に関する次の記述のうち、最も適切なも
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X銀行とその融資先Aは、延滞している貸出金の返済条件について協議を行う旨の合意をした。協議を行う旨の合意による時効の完成猶予に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 5. 猶予中にした再度の合意も効力を有するが、本来時効が完成すべき時から通じて5年が上限となる。
「猶予中にした再度の合意も効力を有するが、…通じて5年が上限となる」が適切です。民法第151条第1項は、協議を行う旨の合意が書面でされたときは、合意から1年、当事者が定めた1年未満の協議期間、続行を拒絶する書面の通知から6か月のいずれか早い時まで時効は完成しないとし、同条第2項は猶予中の再度の合意にも効力を認めつつ、猶予がなければ完成すべき時から通じて5年を上限としています。「口頭でされたもの」でも効力があるとする記述は、書面(同条第4項の電磁的記録を含む)を要件とする同条に反します。「合意の時から2年」は1年の誤りです。催告による猶予中にした合意は、同条第3項により猶予の効力を有しません。拒絶の書面の通知があっても、その時から6か月を経過するまでは猶予が続くので「直ちに」失われるわけではありません。返済条件の話し合いが長引く延滞先では、合意を書面に残し、猶予の終期を管理します。
根拠・参照資料: 民法第151条
関連キーワード: 消滅時効・完成猶予・協議を行う旨の合意・再度の合意
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