銀行業務検定試験 法務3級 内国為替 練習問題 第19問: X銀行は、A社から依頼された代金取立で受け取った資金を、A社に引き渡す前に自己のために流用していた。民法の委任の規定によると、X銀行がA社に支払わなければならな
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X銀行は、A社から依頼された代金取立で受け取った資金を、A社に引き渡す前に自己のために流用していた。民法の委任の規定によると、X銀行がA社に支払わなければならない利息は、いつ以後の分か。
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正解: 3. X銀行が資金を自己のために流用した日
「X銀行が資金を自己のために流用した日」が適切です。民法第647条は、受任者が委任者に引き渡すべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならず、この場合において、なお損害があるときはその賠償の責任も負うと定めています。利息は、委任者が引渡しを請求した日や、引き渡すべき時期が到来した日からではなく、流用した日から生じます。委任者が流用の事実を知った日や、受任者が資金を取り立てて受け取った日を起算日とする定めもありません。取立金や振込資金のように他人に渡すべき金銭を扱う場面で、流用した受任者の責任を示す条文です。
根拠・参照資料: 民法第647条
関連キーワード: 流用・利息・損害・代金取立
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