銀行業務検定試験 法務3級 内国為替 練習問題 第17問: 振込や代金取立の基礎となる委任契約について、民法が委任の終了事由として定めていないものはどれか。
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振込や代金取立の基礎となる委任契約について、民法が委任の終了事由として定めていないものはどれか。
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正解: 5. 委任者の後見開始の審判
「委任者の後見開始の審判」が、民法の定める終了事由に当たらないものです。民法第653条は、委任の終了事由として、委任者又は受任者の死亡(第1号)、委任者又は受任者の破産手続開始の決定(第2号)、受任者の後見開始の審判(第3号)を挙げています。後見開始が終了事由になるのは受任者の側だけで、委任者が後見開始の審判を受けても、それだけでは委任は終了しません。「受任者の死亡」は第1号、「委任者が破産手続開始の決定を受けたこと」と「受任者の破産手続開始の決定」は第2号、「受任者が後見開始の審判を受けたこと」は第3号に当たります。依頼人と銀行のどちらに何が起きたかで依頼が続くかを判断する場面があるので、号ごとに主体を区別して押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第653条
関連キーワード: 委任・終了事由・後見開始の審判・破産手続開始
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