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銀行業務検定試験 法務3級 内国為替 練習問題 第16問: 民法の委任の規定の原則によると、報酬を受ける特約のある受任者の報酬と費用の請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、報酬は期間や成果によって定めたも

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民法の委任の規定の原則によると、報酬を受ける特約のある受任者の報酬と費用の請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。なお、報酬は期間や成果によって定めたものではないものとする。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 報酬を受けるべき場合でも、委任事務を履行した後でなければ報酬を請求することができない

「委任事務を履行した後でなければ報酬を請求することができない」が適切です。民法第648条第2項本文は報酬の後払いを原則としており、委任者の確認や承認を請求の要件とする定めはありません。委任が履行の中途で終了したときや、委任者の責めに帰することができない事由で履行できなくなったときは、既にした履行の割合に応じて報酬を請求でき(同条第3項)、後者で全額を請求できるわけではありません。受任者が委任事務の処理に必要と認められる費用を支出したときは、事務を終えるのを待たずに、その費用と支出の日以後の利息の償還を請求できます(第650条第1項)。

根拠・参照資料: 民法第648条・第650条第1項

関連キーワード: 報酬・委任事務・履行の割合・費用の償還

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