銀行業務検定試験 法務3級 内国為替 練習問題 第14問: X銀行は、A社から代金取立の依頼を受け、その事務を処理するために必要な費用を立て替えて支出した。民法の委任の規定に照らし、最も適切なものはどれか。
この科目 –/20 解いた
中級推定正答率 約 53%
X銀行は、A社から代金取立の依頼を受け、その事務を処理するために必要な費用を立て替えて支出した。民法の委任の規定に照らし、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. X銀行は、事務処理に必要と認められる費用とその支出の日以後の利息の償還を請求できる
「事務処理に必要と認められる費用とその支出の日以後の利息の償還を請求できる」が適切です。民法第650条第1項は、受任者が委任事務の処理に必要と認められる費用を支出したときは、その費用と支出の日以後の利息の償還を委任者に請求できると定めています。「受任者であるX銀行が負担する」は第1項に反します。「利息は請求できない」も、支出の日以後の利息が明記されているので誤りです。「自己に過失があっても」は、事務処理のため自己に過失なく受けた損害に限って賠償の請求を認める同条第3項と食い違います。「報酬を受ける特約がある場合に限られる」は、同条が報酬の有無で区別していないので誤りです。なお、商人である銀行が営業の範囲内で他人のために金銭を立て替えたときは、商法第513条第2項により立替えの日以後の法定利息も請求できます。
根拠・参照資料: 民法第650条第1項・第3項
関連キーワード: 代金取立・委任・費用償還請求・損害賠償
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月480円)Premium (ご利用中)本番と同じ制限時間
広告