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銀行業務検定試験 法務3級 民法総則・成年後見・会社法 練習問題 第20問: 甲株式会社の代表取締役Aが退任した後、Aは甲社の代表取締役と称してX銀行と取引をした。会社法の登記に関する規定に照らし、最も適切なものはどれか。

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甲株式会社の代表取締役Aが退任した後、Aは甲社の代表取締役と称してX銀行と取引をした。会社法の登記に関する規定に照らし、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 退任の登記がされた後でも、X銀行が正当な事由によって登記を知らなかったときは、甲社は退任を対抗できない

登記の効力について、会社法第908条第1項は、登記すべき事項は、登記の後でなければ善意の第三者に対抗することができず、登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは同様とするとしています。対抗できないのは善意の第三者なので、登記の前でも、退任を知っていた第三者には対抗できます。取締役会で退任を決議していても、登記がなければ善意の第三者に対抗できません。代表取締役の氏名などの登記事項に変更が生じたときは、2週間以内に、本店の所在地で変更の登記をしなければなりません(第915条第1項)。第908条第2項は、故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができないとしており、故意の場合に限られません。

根拠・参照資料: 会社法第908条、第915条第1項

関連キーワード: 登記の効力・善意の第三者・変更の登記・代表取締役

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