銀行業務検定試験 法務3級 民法総則・成年後見・会社法 練習問題 第18問: 17歳のAは、年齢を偽った身分証明書を示してBに自分が成年者であると信じさせ、Bとの間で売買契約を結んだ。この契約を、未成年者であったことを理由に取り消せるかに
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初級推定正答率 約 76%
17歳のAは、年齢を偽った身分証明書を示してBに自分が成年者であると信じさせ、Bとの間で売買契約を結んだ。この契約を、未成年者であったことを理由に取り消せるかに関する記述として、民法の定めに照らし、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. Aも法定代理人も、この契約を取り消すことができない
「Aも法定代理人も、この契約を取り消すことができない」が適切です。未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、本来は取り消すことができます(民法第5条)。しかし第21条は、制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができないと定めています。偽った身分証明書を示して成年者と信じさせたAは、これに当たります。取消しができなくなるのは行為そのものなので、法定代理人も取り消せず、「Aも法定代理人も取り消すことができる」「法定代理人は取り消すことができる」は誤りです。詐術を用いた行為は有効なまま残るので「当然に無効」も誤りです。成年に達した後でも取消しはできないので、「成年に達した後に限り」も誤りです。取引のときに本人確認書類で年齢を確かめる意味が、ここにあります。
根拠・参照資料: 民法第21条
関連キーワード: 詐術・制限行為能力者・取消し・未成年者
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