銀行業務検定試験 法務3級 民法総則・成年後見・会社法 練習問題 第17問: Aは17歳のときに、法定代理人の同意を得ないで、Bとの間で高額の売買契約を結んだ。その後、Aは18歳になった。Bが、成年になったAに対して、期間を定めてこの契約
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中級推定正答率 約 49%
Aは17歳のときに、法定代理人の同意を得ないで、Bとの間で高額の売買契約を結んだ。その後、Aは18歳になった。Bが、成年になったAに対して、期間を定めてこの契約を追認するかどうかを確答するよう催告する場合に関する記述として、民法の定めに照らし、最も適切なものはどれか。
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正解: 5. Aがその期間内に確答を発しないときは、追認したものとみなされる
「Aがその期間内に確答を発しないときは、追認したものとみなされる」が適切です。成年は18歳で(民法第4条)、未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は取り消すことができます(第5条)。第20条第1項は、相手方は本人が行為能力者となった後、本人に対し、1か月以上の期間を定めて追認するかどうかを確答するよう催告でき、期間内に確答を発しないときは追認したものとみなすと定めています。催告の相手は行為能力者となった本人なので、「元の法定代理人に催告しなければならない」は誤りです。期間は1か月以上なので「2週間以上」は誤りです。確答がないときは追認とみなされるので、「取り消したものとみなされる」「確定的に無効」はいずれも誤りです。取引の相手方は、催告によって不安定な状態を早く終わらせることができます。
根拠・参照資料: 民法第20条第1項
関連キーワード: 催告権・制限行為能力者・追認・未成年者
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