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銀行業務検定試験 法務3級 民法総則・成年後見・会社法 練習問題 第16問: Aから土地の賃貸の代理権を与えられていたBが、その権限を越えて、Aの代理人としてX銀行との間でその土地に抵当権を設定する契約を結んだ。民法の表見代理の規定に照ら

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Aから土地の賃貸の代理権を与えられていたBが、その権限を越えて、Aの代理人としてX銀行との間でその土地に抵当権を設定する契約を結んだ。民法の表見代理の規定に照らし、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 5. 賃貸の代理権しかないBが抵当権を設定した行為でも、第110条の適用は否定されない

民法第110条は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて、第109条第1項本文の規定を準用するとしています。条文は、与えられた代理権と権限外の行為が同じ種類であることを求めていないので、賃貸の代理権しかないBが抵当権を設定した場合も、同条の適用は否定されません。同条は本人の過失を要件としておらず、実印の所持も要件ではありません。代理権の消滅後に、その代理権の範囲外の行為をした場合も、第三者に正当な理由があるときは本人が責任を負います(第112条第2項)。表見代理が成立すれば本人は責任を負い、追認がないことを理由に効力を否定することはできません。

根拠・参照資料: 民法第110条・第112条第2項

関連キーワード: 表見代理・代理権・正当な理由・権限外の行為

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