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銀行業務検定試験 法務3級 民法総則・成年後見・会社法 練習問題 第15問: 成年者Aは、17歳の甥Bに代理権を与え、BはAの代理人として、Cとの間でA所有の自動車を売却する契約を結んだ。Bは代理人になることについて法定代理人の同意を得て

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成年者Aは、17歳の甥Bに代理権を与え、BはAの代理人として、Cとの間でA所有の自動車を売却する契約を結んだ。Bは代理人になることについて法定代理人の同意を得ていなかった。民法の定めに照らし、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. Aは、代理人Bが未成年者であったことを理由に、この売買契約を取り消すことができない

「Aは、代理人Bが未成年者であったことを理由に、この売買契約を取り消すことができない」が適切です。民法第102条本文は、制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができないと定めています。代理行為の効果を受けるのは本人Aで、未成年者のBに不利益は及ばないからです。同じ理由で、「法定代理人は取り消すことができる」も誤りです。代理人が未成年者でも代理行為は有効なので、「Aに効力を生じず、無効」は誤りです。相手方Cの知・不知で取消しの可否は変わらないので、「Cが知っていたとき」の記述も誤りです。同条ただし書は、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為を除いているので、「法定代理人としてした行為も、取り消せない」は誤りです。代理人の届出を受けるときも、この区別を押さえておきます。

根拠・参照資料: 民法第102条

関連キーワード: 代理人の行為能力・制限行為能力者・未成年者・取消し

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