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銀行業務検定試験 法務3級 民法総則・成年後見・会社法 練習問題 第14問: AとBは通謀して、A所有の土地をBに売却したように仮装し、所有権の登記をB名義に移した。その後X銀行は、Bへの融資の担保として、この土地に抵当権の設定を受けた。

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AとBは通謀して、A所有の土地をBに売却したように仮装し、所有権の登記をB名義に移した。その後X銀行は、Bへの融資の担保として、この土地に抵当権の設定を受けた。民法第94条の条文に照らし、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. X銀行が過失によって仮装を知らなかったときも、Aは無効をX銀行に対抗することができない

民法第94条第1項は、相手方と通じてした虚偽の意思表示(虚偽表示)を無効とし、第2項は、その無効は善意の第三者に対抗することができないとしています。第2項の文言は第三者が善意であることだけを求めており、詐欺による取消し(第96条第3項)や錯誤による取消し(第95条第4項)のように過失がないことまでは求めていません。そのため、X銀行が過失によって仮装を知らなかったときも、Aは無効をX銀行に対抗できません。第2項は第三者が登記を備えていることも要件にしていません。通謀による虚偽の意思表示は当事者の間でも無効で、取り消すことができる行為になるのではなく、抵当権の設定によって有効とみなされることもありません。相手方と通じない一方的な仮装は第94条第1項の対象ではありません。

根拠・参照資料: 民法第94条

関連キーワード: 虚偽表示・善意の第三者・通謀・抵当権

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