銀行業務検定試験 法務3級 民法総則・成年後見・会社法 練習問題 第13問: Aは、本心では売るつもりがないことを自分で分かっていながら、Bに対して「この絵画を売る」と意思表示した。この意思表示の効力に関する記述として、民法の定めに照らし
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初級推定正答率 約 68%
Aは、本心では売るつもりがないことを自分で分かっていながら、Bに対して「この絵画を売る」と意思表示した。この意思表示の効力に関する記述として、民法の定めに照らし、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. Bが、Aの真意でないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効となる
「Bが、Aの真意でないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は無効となる」が適切です。民法第93条第1項本文は、表意者が真意でないことを知ってした意思表示(心裡留保)も、そのために効力を妨げられないと定め、同項ただし書で、相手方が真意でないことを知り、又は知ることができたときは無効としています。「相手方の事情を問わず、常に無効」は本文の原則と逆です。「知っていたとしても有効」はただし書を落としています。同条第2項により、ただし書による無効は善意の第三者に対抗できないので、「善意の第三者にも対抗することができる」は誤りです。心裡留保は取消しではなく無効の問題なので、「後から取り消すことができる」も誤りです。窓口で本心と思えない申出を受けたときは、相手方として気づける事情があったかどうかが効力を分けると押さえましょう。
根拠・参照資料: 民法第93条
関連キーワード: 心裡留保・意思表示・無効・善意の第三者
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