銀行業務検定試験 法務3級 民法総則・成年後見・会社法 練習問題 第11問: Aは、Cに対し、Bに甲土地を売却する代理権を与えた旨を書面で示したが、実際にはBに代理権を与えていなかった。その後、BはAの代理人として、Cとの間で甲土地の売買
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Aは、Cに対し、Bに甲土地を売却する代理権を与えた旨を書面で示したが、実際にはBに代理権を与えていなかった。その後、BはAの代理人として、Cとの間で甲土地の売買契約を結んだ。民法第109条第1項の表見代理について、Aがこの契約の責任を負わないとされる場合として、最も適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 2. Cが、Bに代理権がないことを過失によって知らなかった場合
民法第109条第1項は、第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について責任を負うとし、ただし書で、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでないとしています。Cが過失によって知らなかった場合はこのただし書に当たり、Aは責任を負いません。同項は表示をした者の過失を要件としていないので、Aに過失がなくても責任は免れません。Cが知っていたか、過失があったかは契約の時を基準にみるので、契約の後の通知や、契約の後にCが知ったことで責任は消えません。Bが委任状を持っていたかどうかは、同項の要件ではありません。
根拠・参照資料: 民法第109条第1項
関連キーワード: 表見代理・代理権・第三者・過失
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