銀行業務検定試験 法務3級 民法総則・成年後見・会社法 練習問題 第9問: 取締役会設置会社であり監査役設置会社でもある甲株式会社の取締役会について、会社法の定めに照らし、最も適切なものはどれか。なお、甲社の定款に別段の定めはないものと
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取締役会設置会社であり監査役設置会社でもある甲株式会社の取締役会について、会社法の定めに照らし、最も適切なものはどれか。なお、甲社の定款に別段の定めはないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 代表取締役を選定することと解職することは、いずれも甲社の取締役会の職務である
会社法第362条第2項は、取締役会の職務として、業務執行の決定、取締役の職務の執行の監督、代表取締役の選定及び解職を掲げており、代表取締役の解職も取締役会が行います。支配人その他の重要な使用人の選任及び解任は、取締役会が取締役に委任することができない事項です(同条第4項第3号)。取締役会が監督するのは取締役の職務の執行で(同条第2項第2号)、監査役の職務の執行は含まれません。取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が出席し、その過半数をもって行います(第369条第1項)。代表取締役は、3箇月に1回以上、自己の職務の執行の状況を取締役会に報告しなければなりません(第363条第2項)。
根拠・参照資料: 会社法第362条第2項・第4項、第363条第2項、第369条第1項
関連キーワード: 取締役会・代表取締役・支配人・取締役会の決議
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